ドローン飛行許可申請代行サービス
日本全国対応
行政書士がドローン飛行許可申請をサポート!
ドローンを飛ばしたいけどよくわからないといった方も気軽にお問合せください。
ドローン飛行許可申請代行
日本全国対応
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ドローン飛行許可申請代行サービスの特徴
※お客様都合の場合除く。
ドローン飛行許可申請の料金
いずれのケースにせよ、飛行条件によって金額が変わってくるため、まずはお問い合わせいただければと思います。
- ・飛行範囲日本全国
・期間最大1年間
・操縦者1名、機体1台(国交省サイト掲載機)
・DID(人口集中地区)
・夜間飛行
・目視外飛行
・人又は物件から30m未満での飛行
・当事務所作成の飛行マニュアル付(風速5m以上など、制限が緩和された独自飛行マニュアル)
※上記は包括申請の場合の基本料金。国土交通省認定機以外のドローンの場合追加で6,600円~別途お見積り要相談。機体登録から必要な場合別途登録費。都市公園など、飛行させるにあたり必要となるその他の届出や許可申請書類の作成も行う場合は別途お見積りとなる場合があります。
- ・空港周辺等の空域:33,000円
・150m以上の上空:33,000円
・イベント上空:33,000円~(内容によるため要見積り) - ※国交省サイト掲載の機体の金額です。
※操縦者1名、機体1台の金額です。
※イベント上空において夜間飛行を想定しておりません。別途お見積りしますが11,000円程度追加となります。また、高さ150m、空港周辺等に該当しない想定です。
- ・機体登録:11,000円
・機体追加(2台目以降):3,300円/台※国交省非認定機は6,600円
・操縦者追加(人目以降):2,200円/人
・同一条件での包括申請更新申請:11,000円(※当事務所で申請した場合です)
・変更申請:5,500円~(内容による)
・独自飛行マニュアルのみ:22,000円
・独自飛行マニュアル書換:11,000円
・国有林入林届:22,000円
・道路使用許可:44,000円~
・道路占用許可:77,000円~
・包括申請危険物輸送/物件投下:11,000円追加
・飛行計画の通報+飛行日誌のサポート:8,800円※包括申請をご依頼の方
・登録講習機関の申請サポート:登録講習機関登録申請ページをご覧ください。 - ※記載のない事項についてはお問い合わせください。機体の登録・追加は国交省掲載機体。登録は手数料が別途1,450円程度(個人1台)。国交省非認定(改造機含)は要相談。
*予告なくサービス内容を変更する可能性があります。
*包括申請は業務目的である必要があります。
包括申請は4飛行をまとめて申請
業務でドローンを飛ばすにあたって最も必要となる4つの飛行を追加料金なしでまとめて申請します。
・DID地区(人口集中地区)上空の飛行
・夜間の飛行
・目視外飛行
・人、物から30m以上の距離を確保できないケースの飛行
期間1年・日本全国のいわゆる全国包括許可・承認申請と呼ばれるものです。
制限が緩和された飛行マニュアルの提供
ドローンを飛ばす際には飛行用途・目的に応じたマニュアルが必要です。国交省HPなどには標準マニュアルも用意されていますが、実質的に飛ばしたい飛行方法が実現できないと思われるケースが多いため、独自の飛行マニュアルが必要となります。
・風速5m/s以上での飛行
・距離30m未満での飛行
・夜間飛行に関する事項
・目視外飛行に関する事項
など
制限が緩和された飛行マニュアルとなっています。
飛行計画の通報等の義務化に伴うサポート
ドローンは飛行許可申請をするだけでなく、安全等の観点から、飛行計画の通報が現在は義務付けられています。また、飛行日誌の作成も必要です。
安全面はもちろんですが、飛行計画の通報を怠ると30万円以下の罰金になるなど、やらないメリットは何一つありません。当事務所では飛行計画の通報から飛行日誌の作成のサポートも行っています。わからなければ気軽にご相談ください。
コンプライアンス意識の高まり
ルールを守らずにドローンを飛ばしている事業者が多く、問題となるケースが増えています。許可さえ取得すればどんな飛ばし方でもできるわけではありません。飛行内容・飛行場所に合わせた適切な許可が必要となります。また、そもそも許可取得や機体登録をしていないという方もいまだに一定数いらっしゃいます。そうしたことから、航空法違反の疑いによる書類送検例も増えており、お仕事を発注する企業側も、しっかりと法令順守が徹底できているドローンサービス事業者なのかどうか、チェックする傾向が強まっています。適切な許可を取得を心掛けましょう。
料金参考事例
ドローン飛行許可申請サービスの利用の流れ
ドローン飛行許可申請の代行を検討されている方や相談を希望の方は、お問い合わせフォームに必要事項を入力の上ご送信ください。具体的に何でお困りなのか?何をご希望なのか?可能な範囲でご記載ください。内容を確認の上速やかにご連絡させていただきます。
※お急ぎの場合は急ぎである旨ご記載ください。
※お問い合わせ段階で料金が発生することはありませんのでご安心ください。
お問い合わせ頂きましたら折り返し、ご連絡させていただきます。まずは、ご希望に合わせてオンラインあるいはお電話、メールでヒアリングを実施させていただきます。ヒアリング後、お見積書をご提出させていただきます(基本的な料金は料金表でもご確認頂けます)。
※ドローン飛行許可申請代行サービスに関するヒアリングは無料ですのでご安心ください。
※スムーズに進行させるため、お問合せ内容によっては事前にヒアリングシートをお送りさせていただく場合がございます。
※申請の具体的なやり方に関する相談を含め、書類のチェックや修正、個別具体的なケースに合わせたアドバイスが欲しい場合は有料相談となる場合があります。その場合は事前にお伝えさせていただきます。
※初回相談時間は30分~50分以内程度を想定しています。
お見積書を提出させていただき、料金・内容に同意頂けるかどうかご検討ください。
お見積り金額等にご納得いただけましたら請求書を発行させていただきます。
※報酬は基本的に前払いでお願いしております。会社のルール上それが難しい場合はお知らせください。
※万が一飛行許可が下りない場合は全額返金させていただきますのでご安心ください。
行政書士資格を保有する者(私)が業務を担当させていただきます。必要に応じて委任状や各種書類などをお預かりさせていただくことがある他、申請後に追加で資料の提出が求められたりするケースもございますので、適宜進捗状況などをご報告しながら進めさせて頂きます。
完了後、取得した許可内容を一緒に確認し、問題なく飛行ができるか確認をさせていただきます。
許可が出るまでの期間は申請内容によるため一概に言えませんが、包括申請の場合、ご依頼から2週間~3週間程度が目安です。
当事務所への依頼にかかわらず、基本的に、遅くとも1ヵ月前までには行政書士に依頼した方が良いと考えます。難易度によって審査の時間が異なる他、補正対応が必要となるケースが多いからです。また、申請件数の増加と審査機関の人員が不足している都合上、時間がかかるケースが増えています。
当事務所の強み
航空法を始めとしてドローンの飛行に関する規制に詳しい
需要の拡大に伴ってドローンに関する法整備等も強化されており、年々ルールが変わってきております。違反に注意する必要があります。当事務所ではドローンの飛行許可申請に詳しい行政書士がしっかりとサポートさせていただきます。
土日のご相談にも対応
日中や平日は忙しくてなかなか相談の時間が取れないという方もいらっしゃるかと思います。そういった方向けに夜間や土日などの相談対応も受け付けております。お問い合わせページよりドローン飛行許可申請について内容をご記載いただくとともに、夜間や土日の相談希望の旨ご記載ください。
※必ずしもご希望に添えないケースがございます。ご了承ください。
丁寧な対応とアフターフォロー
初めてドローンの飛行許可申請を行う方も多くいらっしゃいますので、極力専門用語を使わずに、誰にでもわかりやすい説明を心がけています。
よくわからないことがあればしっかりと対応させていただきますので気軽にご質問ください。
また、丁寧に対応することだけでなく、スピード感を持って仕事に取り組んでおりますので、早くドローン飛行許可を取得する必要があり、急いでいる客様も是非ご相談ください。
ドローン飛行許可取得後、各種変更業務や飛行計画の通報などのアドバイスも行っております。
以下のようなお悩みが多くなっています。
気軽にご相談ください。
- DIPS2.0が使いにくく、申請のやり方がよくわからないから代わりにやってほしい。
- 包括申請したが、夜間の目視外はできないと言われた。どんな申請をしたらどのような飛行ができるのかわからなくて困っている。
- そもそもよくわからないから代わりに申請してもらいたい。
- 建築物の屋根の点検にあたって初めてドローンを利用するがどのような許可が必要になるかわからない。
- コンプライアンス意識の高い発注者が増え、違反リスクの高そうなドローン事業者へ発注をしないと言われた。
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受付時間 : 09:00~18:00(フォームは24時間受付可能です)
ドローン飛行許可申請のよくある質問
ドローン飛行許可承認申請が必要となるのは、大まかに説明すると、機体重量100g以上のドローンにおいて、特定飛行に該当する場合となります。特定飛行に該当しないのであれば、飛行許可承認申請は不要です。
また、100g未満のドローンであれば、基本的に航空法の影響を受けませんので、飛行許可申請なしで飛行が可能な場合が多くなっています(空港周辺など一部例外があります)。その他、屋内での飛行であれば、飛行許可承認申請は不要です。
ただし、ドローンの飛行にあたっては、航空法以外の法律で禁止されているケースがあり、国土交通省の飛行許可以外の許可が必要な場合があるため注意が必要です。小型無人機等飛行禁止法や条例がその代表的なものとなります。
そういったものも含め、そもそも特定飛行とはなんなのかというところから以下のページで詳細に解説しております。詳しくはそちらをご覧ください。
機体重量が100グラム以上のドローンを屋外で飛行させる場合、航空法により機体登録が必要となります。無登録で飛行させると航空法違反となり罰則がありますのでくれぐれもご注意ください。屋内のみで利用する場合は、機体登録をしていなくても問題ありません。
※2022年6月の航空法改正により、200g以上ではなく100g以上の機体が対象となりました。
違反した場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する旨など、何らかの罰則が記載されています。また、法人としてドローンを飛行させるケースでは、飛ばした人だけでなく、法人としても罰せられる可能性もあります。知らなかったでは済まされない事項も多いため、ご注意ください。
飛行をしようと思っている日の10開庁日前までに飛行を行う予定地に応じた場所(東京航空局又は大阪航空局等)で申請を行う必要があります。ただ、現実問題としては、遅くとも1か月前には手をつけたいところです。
難易度の高い飛行許可申請の場合、申請書類の作成等に時間がかかるだけでなく、審査に時間がかかった上で更に補正が求められる可能性が高いからです。こうした面からも日程に余裕を持った申請を行うようにしてください。最近は審査する方々の人員が不足しているのか、時間がかかるケースが増えています。
また、飛行許可申請以外にも、土地や建物の管理者、道路の使用にあたっての許可など、飛行許可以外に他に確認すべき事項もあります。飛行内容にもよりますが、可能であれば飛行予定日の1ヵ月以上前までに行政書士などにお願いするのがよいでしょう。
ドローンを安全に飛行させるために必要な事項について記載されたものを飛行マニュアルと呼び、申請時に添付する必要があります。この飛行マニュアルには、大きく分類すると、国土交通省が用意してくれている「標準マニュアル」と飛行内容に合わせて独自に作成する「独自マニュアル」の2種類があります。「標準マニュアル」は飛行方法等が制限された内容になっているので、これで許可を取得しても目的に合った形で飛ばせない可能性があります。そのため、標準マニュアルをベースにカスタマイズを行い、独自マニュアルを作成して許可申請時に提出する必要があります。当事務所の包括申請代行では独自飛行マニュアル付となっております。
包括申請とは、「一定の期間に繰り返し飛行する」又は「複数の場所で飛行する」といったケースで許可申請をまとめて行うことができる手続き方法です。
個別申請とは、包括申請以外の通常の申請のことで、飛行させる日付、飛行経路を明確に設定して申請をします。厳密には違うのですが、包括申請ができないケース等で個別申請をするとお考えいただければよろしいかと思います。
詳しくはご相談ください。また、以下の記事で、包括申請についての説明と個別申請との違いについて記載しておりますので、ご覧いただければと思います。
可能です。
オンラインや郵送での申請が可能なので、地方にお住まいであっても申請すること自体は可能です。
自分でやる場合と行政書士に代行依頼する場合のメリット・デメリットを比較した記事がございますので、詳しく知りたい方はそちらのページをご覧ください。
解釈通達によると「無人航空機本体の重量及びバッテリーの重量の合計を指しており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まないものとする」と定義されています。
ただし、取り外しができても、「カチッ」とはめるようになってて実質ドローンの一部であることが明らかな部品については、重量に含まれることが大半です。無理やり分解して100g未満だから該当しない、などの理屈は通用しないのでご注意ください。
※参考:無人航空機に係る規制の運用における解釈について
法律上では許可と承認で言葉の意味合いが異なりますが、実務作業においてはどちらも同じようなものとお考えいただいて構いません。そのため、お客様自身はその違いを気にする必要はないと考えます。
念のため簡単に違いを説明すると、「許可」は法令等により原則禁止されている行為を条件を満たす場合にはそれができるように解除してもらうことで、「承認」は一定の行為をすることを認めてもらうようなことを指します。
例えば、航空法における飛行禁止空域を飛行する必要がある場合は、「禁止」されている行為を解除してもらうことになるので許可が必要となり、航空法により指定された飛行方法によらない飛行(目視によらない飛行等)を行う必要がある場合は、それを認めてもらう承認が必要といったイメージです。
はい、インボイス登録しております。
インボイス登録番号は事務所概要ページに記載しております。
原則銀行振込でお願いしております。どうしても何か不都合がある場合はお知らせください。
基本的に前払いとさせて頂いております。会社の規程などにより都合がつかない場合はお知らせください。
内容によりますが、変更や追加は可能ですのでまずはその旨お知らせください。内容に応じて追加料金が発生することがありますので、まずはご相談を頂ければと思います。
不許可となった場合は全額返金させていただきます。
ただし、お客様の都合により申請のキャンセルを行うケースなど、お客様都合で許可が取得できなくなるケースにおいては返金の対象となりませんので予めご了承ください。
※お客様都合のキャンセルであっても業務に取りかかる前にキャンセルしたい旨のご連絡を頂いたケースではご相談可能です。
可能です。機体登録と飛行許可申請と合わせて行うケースもあります。
ドローン飛行許可申請に関するお役立ち情報
目的ごとの飛行許可申請内容事例
農薬散布でのドローンの飛行と申請
農業分野でのドローン活用も当たり前の時代となってきました。例えば、ドローンを使って上空から農薬や肥料の散布を行うことが最も多い活用例かと思いますが、この農薬散布は航空法による「物件投下」や「危険物輸送」に該当し、国土交通大臣の承認が必要です。どのような申請が必要となるかわからない場合は行政書士に申請の代行を依頼するのも良いでしょう。
建設業でのドローンの活用
建設現場でのICT技術の活用が推し進められており、ドローンの活用もかなり進んできている状況です。測量でのドローンの導入(写真測量・レーザー測量等)、施工管理での導入(定点観測)、屋根や外壁などの点検分野での活用など効率化を図る上で非常に重要なものとなっています。建設現場ごとに該当する法令や申請先が異なる他、目的によっても申請内容は異なります。概ねDID、30m、目視外、夜間の包括申請に加え、点検の場合は150mの高さを超える場合の申請が必要となることがあります。ドローンの飛行許可のみならず道路使用・占用許可が必要になることもあります。
※参考記事
・測量をドローンで行う際に必要な許可申請は?違反しがちな事例も踏まえて解説!
・ドローンで屋根点検をする際に必要な許可について解説
観光・旅行業でのドローンの活用
旅行先へドローンを持って行って空撮したいなど旅行・観光におけるドローン需要も高まっており、事業者等が活用するケースも増えています。旅行ツアーなどにドローンでの空撮を取り入れるケースなどがありますが、シチュエーションにより必要となる許可が異なる他、住民等が警察へ通報するケースも多くあるため、飛行許可申請だけでなく、関係各所への事前の調整なども重要です。
※参考記事
インフラ・原発・太陽光パネルなどの保守点検でドローン活用
インフラの老朽化による事故が増えています。その一方で、こうしたインフラ等に対する点検などを行う人員の不足は深刻です。こうした保守・点検の現場でのドローン活用も注目されています。
宅配輸送などの配達・輸送関係でのドローンの活用
宅配などの物流領域でのドローンの活用も進められています。先ほど紹介した農薬散布などと同じように物件投下などが必要となる場合が想定され、許可・承認が必要となります。事例としては多くありませんが、例えば離島への宅配・物資輸送などに関する承認事例があります。
撮影(空撮)でのドローンの活用と許可・承認
街中上空からの撮影や夜間のライトアップされた観光地のイルミネーションの撮影、結婚式での撮影などドローンでの空撮需要は様々なシーンで高まっています。撮影したいシーンや状況により必要となる許可・承認は異なってきます。注意点は、夜間飛行で目視外飛行を行い撮影する場合、包括申請だけでは飛行させられません。個別申請が必要になります。空撮は違反して飛行している方も多いため、ご注意ください。
※参考記事
・ドローンの空撮・撮影で必要な許可申請や届出、注意点について解説
ドローン飛行許可・承認申請のやり方
DIPS2.0のオンラインシステム上で申請
ドローン飛行許可承認申請は、DIPS2.0というオンラインシステムで行うのが一般的です(一部郵送申請の必要があるものもあります)。
ドローン飛行許可申請で最も件数が多いのが、全国包括承認申請(期間1年、目視外、DID、夜間、30m)だと思いますが、包括申請のやり方については以下の記事で詳しく解説しております。
飛行許可申請のやり方は以下のページをご覧ください。
なお、当事務所も含めて、行政書士に申請の代行を依頼する場合、DIPSのアカウントを共有いただき、申請していくこととなりますが、行政書士によってはメールで申請を行うケースもあります。
ご希望に合わせた対応をさせていただきます。